カナダ - ビザの切り替えについて
カナダへ入国後、ビザの切り替えは可能ですが、一部切り替えのできない、パターンもありますので、ご注意下さい。ビザの切り替えの可否を心得ておくことによって、様々な留学・ワーホリプランをお考えの方は柔軟に対応できると思います。
カナダ国内におけるビザ延長・変更は、書類によって行われます。申請書類は CIC (カナダのイミグレサイト)よりダウンロードすることが可能です。必要書類をダウンロード後、書類に必要事項を記入の上、郵送となります。
観光 → 学生ビザの切り替え
このパターンを考える人が多いかもしれませんが、これが一番要注意。カナダへ観光目的で入国した人はカナダ国内で学生ビザへの変更が不可となっております。日本人の場合、観光目的であるとビザ不要で入国ができるため、「ビザ」の切り替えに該当しないからです。「ビザ」の切り替えはあくまで「ビザ」を持っている人が対象であるため、観光目的でカナダへ入国した日本人はこれに該当しません。
観光から学生ビザへ切り替える場合は一度、カナダ国外へ出国し、その国のカナダ領事館にてビザの申請を行う必要があります。西カナダ滞在の人の場合は、アメリカ・シアトルにあるカナダ領事館にてよく学生ビザの申請を行っております。ここで注意したいのが、学生ビザのページでも記載している通り、領事館からもらうのはビザ発行許可証であって、ビザそのものではないことです。その許可証を持ってカナダの入国審査にてビザを発行してもらいます。
観光 → ワーホリの切り替え
これも残念ながらできません。ワーホリの申請の条件として今現在、日本に住んでいる日本人となっております。よって、カナダ滞在中の人はワーホリへのビザの切り替えは不可です。
ワーホリ → 学生ビザへの切り替え
ワーホリで1年間、カナダに滞在してその結果、もっと英語を勉強したい、もっとカナダに滞在したいと考える人も多いと思います。在日カナダ商工会議所のFAQ によるとワーホリから学生ビザのへの切り替えは保持しているワーホリのビザが期限内であれば、切り替えの申請をすることは可能です。
ワーホリ・学生ビザ → 観光への切り替え
ワーホリ、学生ビザの終了後に改めてゆっくりとカナダ国内を観光したいときなどの場合は観光へ切り替えて、カナダ国内の滞在を延長することが可能です。観光目的の場合、最大で6ヶ月間の滞在が許可されておりますが、この場合、イミグレの審査官のさじ加減であるため、最大期間である6ヶ月分をもらえると思わない方が良いです。6ヶ月分もらいたい方は審査官を納得させられる「理由」を申請書類に明記しておくと良いでしょう。大した理由もなく、6ヶ月分欲しいと言っても不法労働等の疑惑がかけられて、最悪追い出されることがあります。